吉良税理士事務所は、2019年4月26日付で経済産業省より「経営革新等支援機関」に認定(第55号)されました。
「経営革新等支援機関」とは、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
「経営革新等支援機関」の支援を事業者が受ければ、下記のような融資や補助金などの資金調達に多くのメリット(優遇措置)があります。
・優遇金利での融資が可能になります
「経営革新等支援機関」による事業計画の指導及び助言を受けることで、日本政策金融公庫などから通常よりも低い金利で融資を受けることが可能になります。
・保証料が減額されます
「経営革新等支援機関」の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が減額(マイナス0.2%)されます。これにより、中小企業・小規模事業者の皆様の資金調達を支援します。
・補助金の申請が可能になります
「創業促進補助金」「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」などの補助金については、「経営革新等支援機関」が事業計画の実効性を確認することにより申請が可能となります。
今後もクライアント様のお役に立てるよう努力して参りますので、よろしくお願い致します。